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女子生徒にみだらな行為、元教諭古瀬村賢被告(43)に実刑判決 横浜地裁 2012年1月27日
女子生徒にみだらな行為をしたなどとして、児童福祉法違反などの罪に問われた横浜市旭区、
同市立中学校元教諭、古瀬村賢被告(43)の判決公判で、横浜地裁(前澤久美子裁判官)は26日、
懲役2年6月を言い渡した。
検察側は、前回の論告公判で懲役5年を求刑していたが、被告が被害者に対して慰謝料などを
支払ったなどとして、同日、再開した審理で懲役4年を求刑し直した上で、判決が出された。
判決で、前澤裁判官は「女子生徒の心身への悪影響は計り知れない。悩みを相談に来た生徒に対して、
自らの性欲を満たすために犯行に及んでおり、動機は身勝手で刑事責任は重い」と非難した。
判決によると、被告は18歳未満であることを知りながら、2010年3月と同5月、横浜市内で中山中学校
の教え子である女子生徒にわいせつな行為をし、昨年9月には、同市内で別の女子生徒にみだらな行為をした