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女性新聞記者にセクハラ行為をしたように週刊誌2誌で報じられ、名誉を傷つけられたとして、民主党の仙谷由人政調会長代行が、
発行元の新潮社と文芸春秋を相手に各1000万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(宮坂昌利裁判長)は12日、
記事の重要部分は真実と認定し、請求を棄却した。
判決によると、週刊新潮と週刊文春はいずれも昨年1月13日号で、官房長官だった仙谷氏が年末に首相官邸で開かれた懇親会で、
女性記者に自身の男性機能に関するセクハラ発言を繰り返したとの記事を掲載した。
仙谷氏は当初発言を否定したが、女性記者の証言を受けて一転して認めていた。
宮坂裁判長は「セクハラと受け取られかねない言動があったのは事実だ」と判断した。
時事通信 6月12日(火)16時3分配信
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