【論説】 「『死にたいなら人を巻き込まずに自分で死ね』発言の松井知事、首長として失格」…ガジェット通信at NEWSPLUS
【論説】 「『死にたいなら人を巻き込まずに自分で死ね』発言の松井知事、首長として失格」…ガジェット通信 - 暇つぶし2ch1:☆ばぐ太☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ば ぐ 太☆ Mkつーφ ★
12/06/12 12:45:12.67 0
・大阪で起きた通り魔事件について、大阪府知事は11日、「“死にたい”と言うんだったら
 自分で死ねよと。人を巻き込まずに自己完結してほしい」と発言した。この発言について、
 『Twitter』などでは「言い方は荒いがまっとうな発言だ」という意見が大半を占めている。
 しかし首長としてこの考え方でいいのかということに関して、私は疑問に思わざるを得なかった。
 はたして、弁護士出身である橋本市長からもまっとうな発言だと認められるのだろうか。

 この問題について、人権という面から考察しなければならない。「人権が制約される場面として、
 どのような場面が浮かぶか」という問いに対して、「公共の福祉に反する場合」という解答は正解だが、
 もうひとつ人権が制約される場面がある。それは自己加害を防ぐために規制する場合である。
 具体的には、未成年者の飲酒喫煙・麻薬の使用・バイク乗車時のヘルメット着用義務などである。
 これをパターナリスティックな制約と言う。
 憲法には、国家が国民に介入する場面は最小限に留めるという発想が根本にある。したがって、
 多くの自己加害は推奨されないが規制されない。健康を損なうほどの過度なダイエットは法律で
 罰せられないし、自転車運転時のヘルメットも着用義務はない。パターナリスティックな制約は、
 あくまで人格的自立そのものを回復不可能なほど永続的に害する場合のみに限定して国の介入を
 許すというものである。

 自殺は人格的自立そのものを回復不可能なほど永続的に害する場合の頂点にある行為である。
 なぜ罰則化されていないのだろうか。「自分の身をどうしようが勝手である」とか「誰にも迷惑を
 かけないから」とかいう理由は適切ではないのは上記で明らかにした。加えて、同意がある行為は
 違法でないにも関わらず、自殺幇助や同意殺人が違法である点も指摘しておきたい。生命については
 たとえ自分の身であろうとも害することもできないのである。
>>2-10につづく)
 URLリンク(news.livedoor.com)


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