12/06/12 14:00:40.86 XN3ur0770
>>514
で、放射線関係の憲法や法律を見てて疑問に思ったけど、
そもそも高濃度放射性廃棄物である8000bq/kg以上の放射性物質を一般人が簡単に手に入ることを想定してないか、
それを人間相手に飲み食い投与した場合の罰則が見当たらない。
また一般人や地方自治体がが放射性廃棄物を捨てた場合の罰則も特になかったりする。
で、知っての通り政府も省庁も電力業界も原発村もどこも放射性物質とそこから出る放射線による健康被害は一切因果関係を認めていない。
認めていないが原発で働いた作業員が健康被害を受けたとして裁判を起こしてる人は様々な国存在して、
実際にチェルノブイリで多数の症例が出ていて、劣化ウラン弾を撃ちまくった地域でも突如奇形児などが多数生まれまくった。
しかし放射性物質による人体への影響は未だに分かっていないことが多くて因果関係は認められない。
つまり都内で数万~数十万bq/kgものセシウムを集めるらしい黒い藻類を、
因果関係の認められない何故の理由で早めに亡くなって欲しい相手に摂取させても、
それに対する罰則がどこにもなく、かといって裁判で亡くならせるために摂取させたと判決出すと危険性だと因果関係を公の物として認めることになる。
どうするんだろ?この問題。