【生活保護】 片山さつき氏 「ミヤネ屋で河本梶原を必死に擁護するのは朝鮮学校の弁護士!BPOでガンガンやりましょう!」★5at NEWSPLUS
【生活保護】 片山さつき氏 「ミヤネ屋で河本梶原を必死に擁護するのは朝鮮学校の弁護士!BPOでガンガンやりましょう!」★5 - 暇つぶし2ch344:名無しさん@13周年
12/06/12 18:35:08.65 pgYH5kWY0
>>341
ハーブも包丁もいずれも用法を違えた場合に違法になるだけですよ。
ハーブはお香として使えば合法だし吸引すれば違法。
(厳密にはその目的の違いによる販売がですが。)
包丁は調理に使えば合法だし人を刺せば違法。

脱法ハーブが脱法と言われるゆえんは、吸引目的を知って販売している蓋然性が高いという理由。
脱法ハーブをお香目的で販売するのもその目的で所持使用するのも合法です。

法律上はただそれだけ。



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