【生活保護】 米英では子が親に対して扶養義務負わない ドイツでは兄弟は扶養の対象外 日本の制度は先進国では、かなり特異★2at NEWSPLUS
【生活保護】 米英では子が親に対して扶養義務負わない ドイツでは兄弟は扶養の対象外 日本の制度は先進国では、かなり特異★2
- 暇つぶし2ch952:名無しさん@13周年
12/06/11 22:17:02.61 JdTU7ADk0
河本、梶原の件は、
●実際には、実態として扶養を受けていたにもかかわらず、
●扶養を受けていないかのように申請して、
●不正受給を続け、『不正蓄財』していたことが問題点なのである。
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