12/06/09 04:23:27.61 mOyg3D9P0
>>554
イギリスとかいいよね
1 イギリス
(1)扶養義務者の範囲
配偶者間(事実婚を含む)及び未成熟子(16歳未満)に対する親。いずれも同居が前提。
(2)扶養義務と公的扶助との関係
上記のとおり同居が前提であるので,世帯の問題として把握されることになり,そもそも
「優先」関係すら問題にならない。
成人した子の老親に対する扶養義務もないので,今回のお笑いタレントのようなケースは
問題になりえず,イギリス人に説明しても何が問題なのかさえ理解できないであろう。
この言葉も考えさせられる
かつて,2006年3月4日,大阪市立大学における日独ホームレス問題国際シンポジウムにおいて,
前ドイツ連邦副議長であるアイティエ・フォルマー氏は,冒頭「その社会の質は,最も弱き人がどう
扱われるかによって決定される」と挨拶され,「貧困者への施策を国政の最も重要な施策として位置づけ,
国政を運用してきた」ことを強調された。