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★今度は「少女ビキニバー」…大阪の経営者を略式起訴
・ガールズバーでビキニ姿の少女を働かせていたとして、大阪区検は風営法違反罪で、
大阪市都島区東野田町の「MALIBU PINE」の経営者の男(36)を略式起訴した。
オーナーの男性(52)は不起訴処分とした。いずれも処分は4日付で、大阪簡裁は同日、
男に罰金40万円の略式命令を出した。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
※元ニュース
・大阪市都島区のガールズバー「MALIBU PINE」でビキニの水着姿で少女が
働かされていた事件で、大阪府警保安課などは1日、風営法違反(無許可営業など)
容疑で、新たに同店オーナーで韓国籍の黄浩翼(52)=大阪市都島区東野田町=と
共同経営者の岡田昌浩(36)=同市鶴見区今津南=の両容疑者を逮捕、送検したと
発表した。黄容疑者は「違法とは思わなかった」と容疑を否認、岡田容疑者は
認めているという。
府警によると、同店の女性従業員11人のうち高校生6人を含む9人が18歳未満だった。
ほかにも大阪・京橋に系列のガールズバー4店舗があり、黄容疑者は計5店舗の売り上げ
から毎月80万円を受け取っていたという。
URLリンク(www.iza.ne.jp)