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・消費者庁は5月18日、DeNAやグリーなどが運営するソーシャルゲームに導入されてきた
「コンプリートガチャ」は景品表示法にて禁じられている「カード合わせ」に該当するとして、
同法の運用基準を改正し7月1日から行政処分の対象とすることを発表した。
DeNAやグリーなどのソーシャルゲーム運営会社は消費者庁の発表を待たず、自主的に
5月末をもってコンプリートガチャを廃止することを発表したが、この対応にはコンプリートガチャに
対する批判が広がる前に事態の沈静化を図った面もあると考えられる。
ところが、コンプリートガチャを廃止したので話はそれで終わりかと思いきや、まだ大きな問題が
残っている。それは、ユーザーからの返金請求が認められるかどうか、ということだ。
もしコンプリートガチャについて、ユーザーと運営会社の間の契約が過去に遡って無効と判断
された場合は、ユーザーはこれまで費やしてきた料金を運営会社に返金請求することが可能になる。
これはユーザーからすれば良い話だが、ソーシャルゲーム運営会社にとっては経営に大打撃を
受けかねず、まさに死活問題になる。
現時点では返金請求が認められるかどうかについての公的な判断はされていないが、
果たして、裁判でその可否が争われた場合、ユーザーからの返金請求は認められることに
なるのだろうか。消費者契約に詳しい秋山直人弁護士に見解を聞いた。
「コンプガチャは、景品表示法3条、『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(公正取引
委員会告示)』で禁止されている『カード合せ(絵合せ)』に該当するとの見解を消費者庁が
固めたようです。ただ、景品表示法での規制に違反したとしても、当然に、利用者と事業者の
間の契約が無効になるわけではありません。」
「景品表示法のような法律の禁止規定は、行政上の理由から一定の行為を禁止・制限し、
その違反に対して刑罰や行政上の不利益を課す規定で、『行政取締規定』と言われています。
(>>2-10につづく)
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