12/06/06 18:38:02.35 BtihoZoD0
>>588
放送法第四条
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、
次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
違反してるのはこれだけじゃないが、テレビはとうにもう終わっとるわな
事業者は放送免許を国に返上してほしいわ