12/06/03 23:29:19.25 ucGK+OZR0
想定問答
役所「どうされましたか」
おまいら「給料が少ないので生活保護の申請にきました」
役所「もっとお給料のいい仕事は探されましたか」
おまいら「無かったので生活保護の申請をします」
役所「これまで頑張って来られたんだから、もう少し頑張ってみてはどうでしょうか」
おまいら「もう限界なので生活保護の申請をします」
役所「親族の方などには援助の相談はなさいましたか」
おまいら「民法上の扶養義務者は年金暮らしの親しかいないので援助は期待できません」
役所「それでも相談はされてから来ていただかないと」
おまいら「扶養義務者の調査は申請受理後に役所がしてください。生活保護の申請をします」
役所「通帳とか給与明細はお持ちですか」
おまいら「今日は持ってきていません。申請受理後に必要なものは持ってきます。受理してください」
役所「なにもお持ちにならないで申請というのもねぇ」
おまいら「生活保護法施行規則第2条に申請の方法の規定があるはずです。それに基づく
申請書を作ってきましたので今すぐ受理してください」
役所「そりゃぁ、受け取らないってことはありませんけどねぇ」
おまいら「それでは今すぐ受理して、14日以内に保護の要否を決定してください」