12/06/03 13:41:11.44 GUblTas40
>>678
そりゃちがうな そりゃ梶原側の言い分でしかない
申請していまの状態を構築した時点で不正受給は確定だよ
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する人に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行うが
息子が母の為に月40万払ってやれて母は甘んじて受けているなら、そもそも最低限を保証してあげる対象
に該当するわけが無い その事実を知りながら受給を受けていたのだから明らかな不正受給なんだよ
生活保護法 第一章 総則
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、
その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。