12/06/05 18:02:28.52 DDw7cVSwO
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■[児童ポルノ・児童買春]ボーダーライン 16:55
3号ポルノの「衣服の全部又は一部を着けない」というのは、そんなに微妙じゃないですよ。
社会通念。
Tバックなんて海岸・プールでもいないのならだめ。
パンツが食い込んでるのもだめ(金沢支部)
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■[児童福祉法][児童ポルノ・児童買春]女子高生Tバックの攻防…警視庁VS東京地検 17:16
大阪地検なら起訴しているような事案ですが、表現の自由とか、年齢とかを考慮したんだと思いますね。
これまでも出版社の製造罪・提供罪は罰金にしてました。
次に同じ行為をしたら同じ判断になるとは思いません。