12/06/02 18:49:31.30 eZOEugkT0
>>670 :名無しさん@13周年:2012/06/02(土) 18:45:03.89 ID:AYIHGAiS0
>>・・・「裁量次第」って根拠は?
逆だろw
お前が裁量でない根拠を示せよwww
お前は行政裁量も知らないのかよww
※自由裁量処分(じゆうさいりょうしょぶん)は、行政裁量のうち純粋に処分庁の政策的・行政的判断に委ねられた処分である。
裁量が自由である以上、その処分が妥当か不当かの問題はありえるが、裁量権を濫用・逸脱しないかぎり、
適法・違法の問題はありえないため、司法による対象とはならないとされる。例としては在留許可の更新や温泉掘削の許可などがある。