12/06/02 15:57:23.74 xIovAJV90
親族の扶養義務といっても、親の子(未成熟子)に対する義務と
子(成人)の親に対する義務あるいは兄弟・姉妹間の義務では内容が異なる。
後者の義務は、あくまで扶養義務者に余力がある場合に余力の限りで認められる
のであって、そうでない場合に扶養義務を負わされるということはない。
3親等の親族間では、それに加えて「特別の事情」が要求されるしね。
その意味では、「扶養義務とは絶対的なものではない」という意見は正しい。
河本の場合、テレビで活躍している芸能人であるから余力があると判断されるわけで、
自治体は有無を言わさず徴収に動くべき。
それに不服があるというなら裁判で争えばいいだけだし。
河本側もそれを理解しているから、「5年分に限り」返還を表明したんだろう。
何故5年か? 自治体の金銭債権の消滅時効が5年だからだよw