12/06/02 14:06:50.92 Z3Soq+7H0
>>870
拒否されたら 刑法193条
刑法193条
(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
>公務員がその職権を濫用して・・・権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
>公務員がその職権を濫用して・・・権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
>公務員がその職権を濫用して・・・権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。