12/06/02 12:19:23.75 BusAJ+0b0
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生存権とは
生存する権利であって 生存させる義務ではない。
健康で文化的な最低限度の生活とは
国民の不断の努力によって果たされるべきものであって
国に施されるべきものではない。
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これらの理念は、自らの意志で果たすことが権利であり、他者がその権利を妨げないことが義務である。
施しによって果たさせる義務などどこにもない。
このような法解釈の錯誤を正当化して担保する生活保護法こそが違憲の黒幕だ。
突き詰めれば、憲法を国民の意志で定めなかったことこそが諸悪の根源なのだ。