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向かいの家の飼い犬に利き手の右手をかまれたとして、元左官職人の男性(69)=神戸市東灘区=が
飼い主の女性とその家族に約2150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、神戸地裁であり、
長井浩一裁判官は「口輪を付けるなどの注意を払っていなかった」として、飼い主の女性らに約1940万円の
支払いを命じた。
判決によると、男性は2009年11月2日早朝、自宅前で犬の散歩を終えて帰ってきた飼い主の女性と会い、
しゃがみ込んで犬の頭をなでていると突然、右手をかみつかれた。
犬はシバイヌで、男性は右手に障害が残ったため、こてを持つことができなくなり、左官業を廃業。慰謝料や
休業損害を求めていた。
神戸新聞NEWS (2012/06/01 20:49)
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