12/06/02 04:46:27.32 WkJuFdi/0
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
厚生労働省によると、親族から援助を期待できるかは、生活保護を受ける際の要件ではない
という。
URLリンク(www.saitama-np.co.jp)
生活保護は、憲法で保障された最低生活を維持するための最後の手段ですので扶養義務関
係にある親族からの援助が受けられる場合には、その援助が優先されます。
ただし親族による扶養義務は、生活保護受給のための「要件」ではないので(あくまでも
「優先」されるにすぎません)、扶養援助を受けられる親族がいるからといって、生活保護
が受けられないということはありません。
諸事情により親族からの援助を受けたくない(受けられない)場合もあるでしょうし、親
族の方も援助したくない(できない)場合もあるでしょう。そのような場合にまで、親族に
よる扶養義務が優先されるわけではありません。