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>>492
「生活保護の受給資格は個人単位・世帯単位」という原則に基づいた場合は、
親族の収入は関係ないことになる。
扶養を義務にしてしまうと、
「税金だけ課せられる人」
「税金と扶養費を1人ぶん課せられる人」
「税金と扶養費を2人ぶん課せられる人」
・
・
と、人によって義務が不公平になってしまうので、
扶養義務というものはなくしたほうが公平となる。
先進国では、「税金のみを公平に課し」、「公的扶助については、親族に扶養を強制することはない」
という制度をとっているところのほうが多い。
日本の場合は、古い考えの民法は残っているが、運用のほうで改善されていて
「扶養義務者は、自分の生活を犠牲にすることなく、自分の社会的地位にふさわしい生活を送り、
なお余裕があった場合に扶養すればよい」ということになっている。
ただ、世耕や片山が属する自民党のチームは、それを変えたいみたいだが。