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お笑いコンビのキングコング、梶原雄太さん(31)が多額のローンを支払いながら、
母親が生活保護を受給していたことが明らかになり、ネット上では「住宅ローンで大変だから自分も生活保護受けたい!」
といった声が挙がっている。実際、そんなことはできるのだろうか。
梶原さんの母親は、骨折して働けなくなり2011年3月から生活保護を受給。計約140万円を受け取ってきたが、
芸人の親族の生活保護受給が問題となり、2012年5月で打ち切った。
母親は2002年に梶原さんが2千数百万円で購入した大阪市のマンションに居住。
梶原さんが月40数万円のローンと共益費を負担し、ローンが完済する2012年8月に生活保護を打ち切る予定だった。
本来は生活保護ではなく、扶養義務のある梶原さんが母親の生活費を出さなければいけない。
しかし、梶原さんは月々のローンの支払いで余裕がなかったことに加え、マンションを担保に親族が借金をし、
マンションを売ることもできない状況だったこともあり、支援が難しかったとしている。
マンションは梶原さん名義のため、母親の資産には当たらないが、結果的に「住んでいるマンションの
ローンが支払われている状況での生活保護受給」だ。ローンを生活保護で払っている、といえなくもない。
そのため、ネットには「自分も『50万円ローンがあるので生活できませんので生活保護ください』福祉課に言ってみよっと」
「自分も住宅ローン抱えてるし、将来不安な一般サラリーマンだから、生活保護もらえるかな?」といった声が多数挙がった。
東京都の最新の2006年版「生活保護運用事例集」には、住宅ローンを支払いながらの生活保護事例が紹介されている。
生活保護は生活に困窮し、資産もない人が受けるものなので、原則としては認められないが、場合によって適用されることがあるという。
それによると、ローンの返済期間が短期間で支払額も少額である場合、保護を適用することができる。
地域の住宅事情や、世帯の状況を含めて判断するので「一律に示すのは困難」としているが、
目安としては、残りローン期間が5年程度で、残額は300万円以下程度。毎月の支払額は世帯の生活扶助基準の15%以下程度となっている。
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