12/06/01 22:47:22.93 avqUrUhE0
>>252
正解。不正受給なんか告発しても、まず起訴猶予か、よくて執行猶予。
釈放されたその日にまた再申請にくるが、これを拒む法的な根拠がない。
仕方なく不正受給された金額を返すよう返還もとめるが、生活保護法で
保護費の差し押さえは禁止されているため、保護費を役所の窓口払いに
して、毎月1万円でもいいから返せといっても、拒否する猛者がわんさ。
ちなみに「返さなければ保護を廃止する」は、言ってはダメと厚労省から
言われている。
そして、そのうち時効を迎える。これがどこの役所でもある黄金パターン。