12/06/01 13:35:52.58 RU5maNXj0
>>521
要扶養状態となった者がある場合、その者の直系血族(両親、祖父母、子、孫など)及び
兄弟姉妹は扶養義務者(絶対的扶養義務者)として扶養義務を負う(877条第1項)。
また、家庭裁判所は特別の事情があるときは、★三親等内の親族も扶養義務者(相対的扶養義務者)
として扶養義務を負う(877条第2項)。これらの者の扶養義務は相互的なものである。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
直系血族だけでなく
奥さんの血族も扶養。
まるでインドとかフィリピンみたくなる。
インドでは、遠縁の親戚が普通に家にすみついて、仕事せず
飯をくって当然の顔をして寝食をともにしている。
自分が一体何のために生きているのかすらわからなくなる。