12/06/01 12:43:37.76 v+44wXMMO
■勘違いが多いが、『実は、民法上も扶養の強制はできない』
よく扶養義務の根拠に挙げられるのは…
◆民法 887条 1項 「直系血族及び兄弟姉妹は、『互いに扶養をする義務』がある」
しかし、実は扶養義務には2種類ある。「夫婦や幼い子供に対して(は自分と同じ生活の保障)」と「それ以外の親族に対して(は努力すれば良い)」
◆民法上の一般的な考え方
▽《生活保持義務》…『夫婦や幼い子供に対して』は、『自分と同じだけの生活』を保障しなくてはいけない
▽《生活扶助義務》…『親や親族に対して(つまり、夫婦や幼い子供以外の親族に対して)』は、『自分を犠牲にしない範囲で』援助すれば良い(つまり努力)
◆民法上の扶養義務者
祖父母―父母―本人―子―孫(直系)。本人―兄弟姉妹。特段の事情があれば、おじやおばなど3親等も
■生活保護法の実施要綱
『「話し合いによる解決に努めるべき」と書かれている』。
行政が強制しても、人間関係がこじれて、本来救済されるべき人が救済されず、うまくいかないことが多いから。
■追求している自民党や小宮山厚生労働大臣は、「家庭裁判所の調停を活用し、扶養を求めていく」と言うが…
何を言っているのか全く理解できない。『現行の生活保護法でも』、扶養の程度が著しく少ない場合、自治体(福祉事務所)は扶養義務者に費用を徴収できる(生活保護法 第77条)。
■そもそも、独立している個人なのだから、家族に連絡取ること自体が、個人を救うはずの社会保障の観点から見て理解できない。
責任は申請当事者にしかない。それが本来の社会保障。
アメリカでは扶養義務はないし、そんな考えも浮かばない。マライア・キャリーの兄はホームレス。