12/06/02 11:15:28.37 ehcDAbGK0
>>681
上のどこかでも触れられていたが、安倍政権時に慰安婦問題について、
「慰安婦徴用が強制じゃなかったから日本政府に責任はない」
という声明を出した。
それが国連の人権委員会の神経を逆なでする結果になり、慰安婦問題についての報告書が作られる事になった。
藪をつついて蛇を出す、というやつだな。
例の「アジア女性基金」HPから辿れる、マクドゥーガル報告書の訳。
URLリンク(www.awf.or.jp)
58 日本と韓国は1965 年の日韓基本条約で、請求権・経済協力協定を締結したが、その
語句から両国間の「財産」請求を解決するのは経済協定であって、人権問題は扱わないこ
ともまた自明のことである。条約は「慰安婦」、レイプ、性奴隷制その他、日本人が朝
鮮人住民に加えた残虐行にはまったく触れていない。むしろ、この条約の諸条項は両国の
財産ならびに商業関係に言及している。事実、日本の交渉担当者は話し合いの中で、、日本
人が朝鮮人に加えた残虐行為に対し、日本は韓国に支払いをする約束したと伝えられる。
59 さらに、韓国側の代表が日本に提出した請求の概要から、「条約交渉は、戦争犯罪、
人道に対する罪、奴隷禁止条約の違反、女性の売買禁止条約ないし慣習的国際法の違反が
招いた個人的権利の侵害にはまったく関わっていない」ことは明らかである。しかも
日本は西側諸国との条約では明確な謝罪を表明し、個人的な損害補償の支払いに応じてい
る一方で、韓国・朝鮮人にはそのようにはしなかった。従って、基本条約第11条の「補
償要求(claim)」という用語の一般的用法は、この事実関係に照らして読む必要がある。基
本条約の下で日本が支払った資金は明らかに経済的な損害賠償のみを意図したものであっ
て、日本の残虐行為の被害者に対する個人的補償ではない。そうしたものとして、1965 年
の条約は、表面上は包括的な言葉が使われているが、両国間の経済的、財産上の補償要求
だけを失わせたのであって、個人的要求は無効になっておらず、日本はいまなおその行動
に対し責任を負わねばならないのである。
pdfの16~17ページ (参考資料を指す番号を除き、明かな誤字を直してある)