12/06/01 12:12:26.71 v+44wXMMO
>>1
愚か者
■「扶養困難の親族側に、困難な理由の証明義務付け」という「事実上、扶養を生活保護利用の要件とする」法改正について…
未救済を増やす。貧困を救済する国家の責務の放棄。
▼生活困窮者は、家族との関係を長期間断絶し、連絡を取っていない人も多い。
扶養するつもりもないのに、親族が面倒を避けるために「扶養する」と回答して、実際は扶養しないというケースが出てくるだろう。
▼生活困窮者の中には、DV・家庭内暴力・虐待から逃れてきた人も少なくない。特に母子家庭。
『17人に1人が母子家庭の子供で、もはや母子家庭は珍しくない』。
家庭内暴力・虐待などから逃れてきた人は、そもそも連絡を取れない。連絡したら居場所がバレて、命の危険すらある。
セカンドレイプまがいの事を迫るのが、自民党政策。
▼かつて、札幌市白石区で25年前に発生した母親餓死事件は、まさに、保護申請に際して、この扶養をできない証明を求められたことが原因。
▼つまり、本当に困っている人が、より困ることになる。
ただでさえ利用しにくい生活保護制度が、ほとんど利用できなくなり、「餓死」「孤立死」などの深刻な事態を招くことが明らか。
◆2012年5月28日 生活保護制度に関する冷静な報道と議論を求める緊急声明 生活保護問題対策全国会議 URLリンク(www.moyai.net)
①本来、生活保護法上、扶養義務者の扶養は、保護利用の要件とはされていないこと、
②成人に達した子どもの親に対する扶養義務は、「その者の社会的地位にふさわしい生活を成り立たせた上で、余裕があれば援助する義務」にすぎないこと、
③しかも、その場合の扶養の程度、内容は、あくまでも話し合い合意をもととするものであること、
④もし、扶養の程度、内容が、扶養義務の「社会的地位にふさわしい生活を成り立たせ」ることを前提としても、なお著しく少ないと判断される場合には、
福祉事務所が、家庭裁判所に扶養義務者の扶養を求める手続きが、生活保護法77条に定められている
ことなどの扶養の在り方に関する正しい議論がなされないまま、
一方的に「不正受給」が行なわれているかのごとき追及と報道がなされているのである。