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生活保護受給者が一向に減る気配を見せないのは、このように萎えてしまう場合のほか、
受給者から不当に搾取をする、いわゆる“貧困ビジネス”や、医療扶助の不正受給などに旨味を見出す悪い奴らが後を絶たないからだろう。
厚労省のまとめによると、発覚した生活保護の不正受給件数は、平成22年度で2万5355件。
総額も約128億7400万円にのぼり、厚労省としても不正受給根絶のために何らかの施策を打たざるを得ない状況に追い込まれている。
もっとも、この件数と総額はあくまで発覚した数字であり、水面下で不正受給している人はこの何倍もいるとみられている。
「そもそも、○○党員とか△△学会員など、有力団体に属している人からの申請があった場合、
あとでもめると面倒なので、ほとんどフリーパス」(関係者)という現状では、不正受給を発見できなくて当然か。
生活保護費削減の提唱は「弱者切り捨て」と受け取られる可能性が高く、「選挙で不利になる」という理由などから国会等、
公の場で議論されづらかったことが、ここまで不正受給を助長させた背景の一つだろう。
しかし、財政が逼迫している日本において歳出削減は急務であり、生活保護費の見直しは、もはやタブーではない。
こうした背景を受け、厚労省はようやく重い腰を上げた。生活保護の決定・実施のために福祉事務所が行う調査を、
より強化することが検討されているのだ。
生活保護法の第29条に「保護の決定又は実施のために必要がある時は、要保護者又はその扶養義務者の資産・収入状況の報告を
金融機関に求めることができる」とある。この権利をフル活用し、不正を何とかなくそうというのである。
たとえば生活保護申請を受けた福祉事務所が、当該人物が口座を保有している可能性がある金融機関の本店に
一括照会を行い、資産内容を報告させることによって確認漏れを防ぐ。
実際、厚労省と協議を行った全国銀行協会は「口座の有無、口座が有った場合にはその取引店および調査時点の残高の2点を、
本店一括照会により報告する」との方針を示した。
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