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平成24年10月1日より国民年金保険料10年後納制度が始まります
国民年金保険料を納め忘れている場合、過去2年分までの保険料が遡って納められます。
ただし、平成24年10月1日からは、過去10年分まで遡って納められるようになります。
この法律の有効期限は平成27年9月30日までの3年間です。
(注意)
申出の属する年度から数えて過去3年度を超える期間の保険料を納める場合は、当時の保険料に加算金がつきます。
www.shimamotocho.jp/gyousei/kakuka/minseibu/jyuuminka/kokumin_nenkin/1336954240327.html