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Aさんは、資産も収入もなく、また働くこともできない状態にあり、生活保護を受給できる条件を満たしている。
しかし、ここで問題となるのが、扶養してくれる親族の有無だ。民法第877条第1項では<直系血族及び兄弟姉妹は、
互いに扶養をする義務がある>と規定され、A子さんの場合でいえば、河本の妻及びそのきょうだいが直系血族で
あるため、扶養義務が伴う。
さらに第2項には、<家庭裁判所は、特別な事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間に
おいても扶養の義務を負わせることができる>と記されている。条文にいう「三親等内の親族」には叔父や叔母、
曾祖父や孫のほか、子の配偶者も含まれる。一方、「特別な事情」とは、親を扶養すべき子供の収入が少なく、
かつ他に扶養できる人がいないなどのケースを指す。
これを河本の義母・A子さんのケースにあてはめると、娘である河本の妻に母を扶養するだけの収入がなく、
かつ他に頼れるきょうだいや祖父母がいない場合、娘の配偶者である河本に扶養義務が生じる可能性がある。