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梶原問題まとめ
・生活保護の不正受給とは、受給要件を満たさないのに、そのことを知って受給を受けること。
・梶原の母親は高齢な上に骨折で働けず、受給資格に問題はなかった。
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・成人した子に、親を扶養する義務はあるが、扶養しなかったとしても罰則はない。
・またローンの有無に関わらず扶養を強制する権利も行政側にはない。
・生活保護費は住居があることを考慮して差し引かれた額が支給されていた。つまり役所も諸事情を納得済み。
(ケースワーカーの裁量の範囲)
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・結論として、違法行為は梶原も梶原の母親も行っていない。
・梶原の母親が受給した生活保護の返納義務も本来生じない。
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・吉本興業と梶原の言い分自体は間違っていない。
・道義的な責任を問う場合、受給を認めてきた役所も同罪である。
・また、法治国家である日本では道義的な責任だけで個人を罪に問う事はできない。