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・お笑いタレントの実家の母親が生活保護を受給していたことを自民党議員や一部メディアが
問題視したことをきっかけに、政府が生活保護制度の改悪を加速させようとしています。
以前から狙っていた生活保護費の大幅削減を、今回の問題に便乗してすすめようという
政府・与党と自民党の姿勢はきわめて悪質です。国民の命と暮らしを救うための「最後の安全網」で
ある生活保護制度をこんな乱暴なやり方で破壊することは絶対に許されません。
今回のタレントの場合は、自民党議員が「不正受給」と指摘するような法律違反はありません。
14~15年前、母親が病気で働くことができなくなり、息子も当時の収入では扶養できなかったため
受給が認められました。収入が増えてから一定額の仕送りもしていました。いずれも福祉事務所と
相談しながら行ってきたものです。
民法は、祖父母、父母、子、孫など直系血族と兄弟姉妹に扶養義務を定めていますが、成人に
なった子の親への扶養義務は、無理のない範囲で行うというものです。扶養内容や範囲は、
当事者同士が実情に応じて話し合いで決めるのが普通です。
現在も生活保護申請の際、申請を受けた福祉事務所は扶養義務のある親族に扶養意思の
有無を確認しています。このため親族に生活保護を申請したことを知られるのを嫌がり、
申請しない人が少なくありません。そもそも生活保護が必要な人たちの親族には、扶養できる
経済力のある人がほとんどいないのが現場の実態です。
小宮山洋子厚労相が、扶養できないことの「証明義務」を生活保護受給の事実上の条件にする
法改定の検討を表明したことは重大です。こんな条件をつければ、保護が必要な人がますます
申請をためらい排除されます。かりに無理に扶養をしたとしても、扶養される側もする側も
「共倒れ」になる危険もあるものです。(>>2-10につづく)
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