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マスゴミスルーの法案だもんな
第四 報道機関等に対する配慮等
人権委員会は、報道機関等(放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関
又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者をいう。)による人
権侵害等について、調査を行い、又は措置を講ずるに当たっては、報道機関
等の報道又は取材の自由その他の表現の自由を不当に侵害することのないよ
う十分に配慮するとともに、報道機関等による自主的な解決に向けた取組を
尊重しなければならない。
一方、ネットに対しては言論弾圧
(一) 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
1(一)の不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、
当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、
☆掲示等☆ の方法で公然と摘示する行為
(二) 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
1(一)の不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示等の方法で公然と表示する行為