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在日中国大使館の1等書記官(45)が、外国人登録証明書を不正に使って銀行口座を開設し、
ウィーン条約で禁じられた商業活動をしていた疑いが強まり、
警視庁公安部が外務省を通じて中国大使館に書記官の出頭を要請していたことが政府関係者への取材でわかった。
書記官は一時帰国した。中国人民解放軍の情報機関「総参謀部」出身で、公安部は、
日本国内で諜報(ちょうほう)活動をしていたとみており、書記官が接触していた関係者などから一斉に事情を聞き、実態解明を進める。
開設された口座には日本企業から顧問料などが振り込まれ、工作資金に充てられた疑いもあり、
公安部は外国人登録法違反(虚偽申告)での立件に向け捜査している。中国の外交官が日本の国内法規に抵触して立件対象になるのは初めて。
(2012年5月29日03時02分 読売新聞)
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