12/05/28 13:58:28.71 3CT9v88d0
>>652
はいアウト
■扶養義務に関する判例
1.子が父又は母に対し要求できる生活保障の程度は、
特段の事情のない限り、子が父母と同居している場合と同程度のものであり、
別居中の父母の一方は各自その程度の生活を保障する義務を負う。(東京高決昭52.9.30家裁月報30-7-58)
2.子の老親に対する扶養義務は生活扶助義務関係としての性質を有し、
生活保護法による最低の生活基準額に不足する分を、
自らの社会的地位、収入等相応の生活をした上で余力を生じた限度で、分担すれば足りる。(大阪高決昭49.6.19家裁月報27-4-61)
3.兄弟姉妹の扶養義務はいわゆる扶助義務であって、
扶養を受くべき者が自己の資産又は労働によって生活することのできない状態にあり、
かつ扶養をすべき者が扶養するに足る余力のある場合に発生する。(大阪家審昭41.9.30家裁月報19-5-96)