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急増している生活保護費の不正受給防止に向け、厚生労働省と全国銀行協会(全銀協)が、生活保護の申請者や
扶養義務者の収入や資産を正確に把握できるよう、銀行など金融機関の「本店一括照会方式」を実施することで、
近く合意する見通しであることが26日、分かった。合意後は、生活保護の認定を行う全国の社会福祉事務所と
金融機関の双方が準備を進め、早ければ年内に実施する方針だ。
生活保護を受けるには、居住地区の福祉事務所(市は市、町村は都道府県)に申請し、同事務所が家庭訪問など
による生活状況の調査のほか、就労収入や預貯金、不動産などの資産調査を行ったうえで、受給基準を満たせば
保護費が毎月支給される。
しかし、申請者や扶養義務者の資産や収入の調査に不可欠な金融機関の口座照会について、これまで金融機関は
申請者の居住自治体周辺の支店しか応じてこなかった。生活保護法では金融機関に報告を義務づけておらず、
福祉事務所にはそれ以上強制する権限がなかったためだ。
これを悪用し、申請者や扶養義務者が申請者の居住自治体から離れた金融機関の支店に口座を作るなどして、
保護費を不正受給するケースが急増。厚労省は昨年末から全銀協など金融機関の各種団体に対し、各金融機関の
本店に照会すれば全国の口座状況を把握できる「本店一括照会」に応じるよう要請していた。
当初、「業務が増える」ことなどを理由に難色を示していた都市銀行も、不正受給対策を求める世論の高まりなどを
意識して方針を転換。全銀協は「早ければ今月末にも実施を確定する予定で、現在最終調整している」という。
厚労省によると、生活保護受給者は平成24年2月現在、209万7401人に上り、22年度に支給した額は
3兆3296億円にも上る。一方、不正受給は判明しただけでも、17年度が1万2535件(約71億9278万円)
だったのに対し、21年度は1万9726件(約102億1470万円)に急増。防止策が課題となっている。
ソース
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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