【社会法改正が不可欠、義務規定少ない“大甘”の生活保護法at NEWSPLUS
【社会法改正が不可欠、義務規定少ない“大甘”の生活保護法 - 暇つぶし2ch837:名無しさん@12周年
12/05/29 11:26:10.68 dfjAED5C0
>>835
>>欧米では、扶養義務があるのは配偶者と未成年の子だけだ。

細かい事だが「欧米」って書く場合一国一国考えてみる癖つけようと思っているのだが


ドイツ民法は直系血族間においてのみ親族間の扶養義務を認める(ドイツ民法第160条第1項)。
イタリア民法は1親等の直系姻族までに限って親族間の扶養義務を認める(イタリア民法第434条)。

ってのはどうなの?

『我が国の生活保護制度の諸問題にかかる主要各国の公的扶助制度の比較に関する調査報告書』
URLリンク(www.cao.go.jp)


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