【社会法改正が不可欠、義務規定少ない“大甘”の生活保護法at NEWSPLUS
【社会法改正が不可欠、義務規定少ない“大甘”の生活保護法 - 暇つぶし2ch835:名無しさん@12周年
12/05/29 10:52:41.10 hLs4y0EJ0
一親等→親の面倒をみるのが当然だ。
三親等→面識すらないケースも珍しくないのに扶養義務はおかしい。

ボーダーは二親等の兄弟姉妹か。
成人した兄弟間は、「家族」に含むのだろうか?
ちなみに欧米では、扶養義務があるのは配偶者と未成年の子だけだ。
韓国上記に加え両親が加わる。
中国では、配偶者と直系血族に加え、
年少期に兄姉に扶養されていた弟妹に限り兄姉の扶養義務がある。
問答無用で兄弟姉妹の扶養義務があるのは、日本とフィリピンくらいだ。
世界的にみて、日本の扶養義務の範囲は広すぎる。


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