【社会法改正が不可欠、義務規定少ない“大甘”の生活保護法at NEWSPLUS
【社会法改正が不可欠、義務規定少ない“大甘”の生活保護法 - 暇つぶし2ch46:名無しさん@12周年
12/05/27 10:13:11.35 cXSP1+Nii
>>32
3親等の親族は、
「特別の事情があるとき」に家裁が扶養義務を「負わせることができる」
というのであって、当然に扶養義務を負うわけじゃないよ。


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