【社会法改正が不可欠、義務規定少ない“大甘”の生活保護法at NEWSPLUS
【社会法改正が不可欠、義務規定少ない“大甘”の生活保護法 - 暇つぶし2ch350:名無しさん@12周年
12/05/27 12:26:26.80 zYBhK9QhO
>>332
扶養義務の根拠は民法。

民法、生活保護法などでは、民法の扶養義務が生活保護に優先する。
ちなみに民法の扶養義務は法的義務で、
単なる努力義務ではないし、子に自由選択権があるわけでもない。
ただし、扶養の方法や金額は一律には決められないので
最終的には家庭裁判所が定めることになる。

子の親に対する扶養義務を否定するなら
民法改正が必要。

「親の扶養は子ではなく社会が行うべき」というのは
単なる立法論に過ぎず、現行の法制度には違反している。


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