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【話題】 平成の龍馬・多田光宏 「B-CASカード改造やそれによる有料放送の視聴は犯罪か?」 - 暇つぶし2ch1:影の大門軍団φ ★
12/05/26 23:57:42.26 0
石井孝明さんの記事「B-CAS不正使用で放送業界大混乱へ、責任はどこに?-運用者が「間抜け」だったら…」に
何回も「犯罪」という言葉が出てきたのですが、B-CAS改造やそれによる有料放送の視聴は犯罪なのでしょうか?

犯罪行為とは一般的に刑事罰の対象となる行為のことです。例えば海賊版の音楽や動画のダウンロードは
現時点で違法ということになっていますが、刑事罰はありませんので犯罪とは言えないでしょう。(今国会で刑事罰化されそうになっていますが。)

そこで「B-CASカードを改造する行為」と「改造B-CASカードで有料放送を視聴する行為」が刑事罰の対象になるのかという事と
「民事での損害賠償請求」について考えてみました。1.B-CASカードを改造する行為が刑事罰の対象か

B-CAS社は「B-CASカード使用許諾契約約款」にB-CASカードの所有権は当社にある、
だからB-CASカードの改造などは禁止する、改造して損害が出たら損害賠償請求すると主張しています。

この主張が正しく、B-CASカードがテレビやレコーダー購入後もB-CAS社の所有であるなら、
B-CAS改造は器物損壊に当たるかもしれません。

テレビやレコーダーを買うとB-CASカードがシュリンクラップされていて裏面にこの約款が書いてあり、
「このパッケージを開封するとユーザーが約款に同意して B-CAS社との間に契約が成立したとみなす」と書いてあります。

いわゆるシュリンクラップ契約と言われるものです。
シュリンクラップ契約という手法自体の有効性についての日本での判例はないのですが、
このような契約が果たして有効なのか非常に疑問です。おそらくほとんどの人がB-CASカードの所有権をB-CAS社が主張していることを
知らないのではないのでしょうか。家電量販店でテレビやレコーダーを販売する時も全く説明はありません。

私は法律に詳しくありませんが、このような実態から考えて、実際にもし刑事か民事の裁判になった時、
被告側が「B-CASカードの所有権はユーザーにある」と主張すれば認められる可能性が高いと思います。
URLリンク(zasshi.news.yahoo.co.jp)
>>2以降へ続く


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