12/05/26 20:58:34.85 uzw2A9xm0
>>661
もし、河本がケースワーカーと相談したとおりの援助額ジャストを送金していたら、まあ違法ではない。
しかし、河本は母親に多額の金やモノを送っていた事をテレビで散々喋っている。
なら、母親がまったく働いていない場合(ありえないけど)の収入は
福祉局に申告された河本からの援助額+影から送られた多額の金+α(物品)
となる。その上生活保護を受けていたらOUT。不正受給です。
嘘の申告で生保を騙し取ったことになるから、違法性あり。詐欺になるよ。