【強制徴用】 韓国人弁護士 「日本企業が賠償を拒否する場合、韓国国内にある賃貸契約書や銀行口座を探し出し、強制執行するほかない」at NEWSPLUS
【強制徴用】 韓国人弁護士 「日本企業が賠償を拒否する場合、韓国国内にある賃貸契約書や銀行口座を探し出し、強制執行するほかない」
- 暇つぶし2ch910:名無しさん@12周年
12/05/26 12:06:21.66 KgkQ0m6t0
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、
権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
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