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日本による植民地時代の強制徴用被害者たちが起した訴訟を担当したチャン・ヨンソク弁護士は
「確定判決が出ても日本企業が賠償を拒否する場合、強制執行(財産差し押さえ)するほかない。
韓国国内にある賃貸契約書や銀行口座を探し出し、賠償を受けるつもりだ」と語った。
24日の大法院(最高裁判所に相当)の判決により、徴用被害者たちが日本企業から損害賠償を受けられるという
法的根拠は生じたが、実際に賠償金を手にするためには複雑な手続きを経なければならないことになる。
損害賠償金が確定するまでには、ソウル・釜山高裁での差し戻し審と大法院での再上告審を経なければならない。
だが日本企業は、日本の最高裁判所の「賠償責任はない」との判決を根拠に最後まで争う可能性が高い、と法曹界ではみている。
この場合、被害者たちが損害賠償訴訟の勝訴により生じる債権を確保するためには、
韓国国内にある日本企業の財産を押収し、処分するという手段を取ることになる。
そのためには、債権者(被害者)が自ら日本企業の財産を探し出さなければならない。
日本企業がこの問題で、韓国にある財産を故意に隠す可能性は高くはないが、
それでも日本企業の財産を個人で見つけ出す作業は容易ではない。
この場合には、裁判所に財産明示申請を提出するという方法がある。
これは、確定判決が出ても債務を履行しない債務者に対し、財産の開示を命じる制度だ。
財産が見つかった場合には、押収することになる。動産にはいわゆる「赤紙」を貼り、
不動産は押収後に競売にかけ、債権を確保するのが一般的だ。
韓国国内にある日本企業の財産を探し出すことができなければ、問題は複雑になる。海外の財産を押収するには、
該当国の裁判所に別途訴訟を起こして勝訴しなければならないからだ。財産の大部分が存在する日本では、
すでに「賠償の時効は過ぎた」との判決が出ている。
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