12/05/26 20:26:43.34 pvKb3fTR0
>>913
もう少し詳しく説明すると、
「自分(や、同じ世帯の人)の生活を犠牲にすることなく、地位にあった生活をしたうえで、
なお余裕がある場合にのみ、扶養義務を果たせばよい」
ということになっている。
だから、自分の財産を処分したり、子供を大学に行かせることをあきらめてまで
他の世帯まで扶養するようなことはしなくてもいい、ということ。
扶養義務者とされる人で、年収が高いとみられる人でも、いろいろ事情があるわけだから、
強制できない。
行政の側の要求とすれば、「義務はあるのだから、扶養してくださいよ」とお願いする権限はある。
しかし、扶養義務者とされる人の生活を壊すおそれもあるから、強気には出ない。
裁判を起こすと、かえって大変だからね。
ということだが、
自民党の最終目的として、「親族に一定の収入があるならば、要扶養者とされる人に対して支給しない」
ということを実現させたいということがあるようだ。
収入の調査も、強制的にできるようにもしたいとか。
今回は、それへ向けての一歩として、
現行法のもとでもできる、「積極的に、家庭裁判所へ調停を申したてる」ことを進めるよう、
自民党がねじ込んだというわけですね。