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小宮山洋子厚生労働相は25日、人気お笑いコンビ「次長課長」の河本(こうもと)準一さん(37)の
母親が生活保護を受給していた問題に絡み、生活保護受給者の親族が受給者を扶養できない場合、
親族側に扶養が困難な理由を証明する義務を課す生活保護法改正を検討する考えを示した。
保護の決定を行う各自治体は現在、保護申請者に扶養可能な親族がいるかどうか聞き取り、
親族には扶養の可否を問い合わせているが、明らかに扶養可能でも拒否するケースもみられるという。
小宮山厚労相は、同日午後の衆院社会保障と税の一体改革特別委員会でも河本さんの問題に触れ、
「扶養義務者は責任を果たしてほしい」と述べ、余裕があるのに扶養を拒む場合は積極的に家庭裁判所へ調停を申し立てる考えを示した。
現在も調停や審判の申し立ては可能だが、家庭の事情に踏み込むのを嫌って、
実際に申し立てた例は「20年以上把握できてない」(厚労省)という。
小宮山厚労相は生活保護費の支給水準引き下げを検討する考えも表明。
生活保護の受給開始後、親族が扶養可能と判明した場合は積極的に返還を求める意向も示した。
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