12/05/25 17:40:40.68 0Z4EmRAD0
河本には、私有財産の使途を自己決定する自然権がある(財産権)。
要するに、自分で稼いだカネは、どう使おうが、その人の自由だ、っていうこと。
しかし、現状の生活保護制度だと、河本は、私有財産の一部を母の扶養に当てなければならない。
ゆえに、現状の制度は、河本の財産権を侵害している。
息子が母を扶養すべきかどうかは、道徳の問題であって、法と道徳は区別しなければならない。
不正受給は税金の無駄遣いという意見もある。
しかし、現状の制度では、受給者の生活水準を、いちいち家族関係まで洗って審査しなければならない。
そのために、多くの人件費がかかる。
しかし、家族の扶養関係を問わず個人単位で支給すれば、人件費がカットされ、小さな政府になる。
一番望ましいのは、経済学者フリードマンの負の所得税。