12/05/25 17:18:32.21 SnWxuDfw0
>>524
おっしゃる通りで、その話が>>283で俺が書いた“生活保持義務”と“生活扶助義務”の違いってくだりに繋がってくるわけ。
未成熟の子・夫婦間を除く三親等以内の親族間の扶養義務はあくまで後者の“扶助”義務、すなわち弱い義務の方であって、
「社会的地位相応の生活を送った上で、なお余裕があれば支援すべき」という事になっている。
だから、住宅ローンや子供の学費の支払いをあきらめてまで三親等以内の親族(親、叔父叔母など)の支援をする必要はない、という事になる。