12/05/25 15:43:15.05 XooqHK7V0
>>90
民法第877条
URLリンク(ja.wikibooks.org)
>1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
>2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
>3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
扶養義務に関する判例
URLリンク(www.seiho110.org)
>2.子の老親に対する扶養義務は生活扶助義務関係としての性質を有し、生活保護法による最低の生活基準額に不足する分を、
>自らの社会的地位、収入等相応の生活をした上で余力を生じた限度で、分担すれば足りる。(大阪高決昭49.6.19家裁月報27-4-61)
扶養の程度、方法
URLリンク(www.mikiya.gr.jp)