12/05/25 22:00:58.37 6/nQ/JfK0
まだ決定文を読んでいないからはっきりしたことは
言えないが、今回の名古屋高裁も
「犯行に用いられた毒物が(被告人が所持していた)
ニッカリンTでないとはいえない」という二重否定で
安易に検察の主張を入れている。
自白についても無批判に採用している。
「~である」と確信を持って言えないのは、弁護人の
主張にも合理性があるからだ。
検察が相当におかしな組織だというのは最近ようやく
認識されるようになってきたが、裁判官にも自白を
妄信するおかしなのが少なからず存在する。
これでは中国の司法をあまり笑えないな。