12/05/24 23:07:13.80 0
(>>1の続き)
形式上は離婚になっているため、妻子は別のアパートを借りている。だが実際には、そこに住まず、
普段はAの自宅で同居している。
月に1回、ケースワーカーの訪問があるが、Aは「事前に連絡がくるからその時だけ(妻子が)
アパートにいればいい。ごまかすのは簡単だよ」とうそぶく。
関東のある都市に住む彼の周囲では、組織ぐるみでカネをだまし取る不正がまかり通っているという。
Aが続ける。
「僕が住む団地の入居者はほとんどが外国人。中国人やインド人もいるけど、一番多いのが同郷
(東南アジア)の人間だよ。300人は下らない。で、そのほとんどが生活保護をもらっているよ」
生活が困窮し、やむなく受給する外国人もいるだろう。だが、Aと同じような方法で取得している
としたら、紛れもなく詐欺だ。
厚生労働省によると、今年2月に生活保護を受給した外国人は7万3995人。これに対し、2000年度
の外国人受給者は3万2858人(月平均)で、この10年あまりで受給者数は2倍以上に伸びた。
外国人の受給条件について、厚労省の社会・援護局保護課は「永住者とそれに準ずる定住者。さらに、
難民認定されている人や、日本人の配偶者がいる人が対象」と説明する。
一定の在留資格さえあれば、誰でも受けられるため、抜け目のない一部の外国人は、制度のおおらかさに
目をつけて甘い汁を吸う。
大阪府のケースワーカーとして勤務した経験のある関西国際大学の道中隆教授(社会福祉学)は、
「制度を悪用する外国人が増えているのは確かです。生活保護目当てに偽装離婚したり、書類を偽造したり
するケースもあった。役所が不正の兆候を認めて問いただしても、『言葉の壁』を利用してわからないふり
をしてごまかす者もいる」と実態を明かす。
(>>3-に続く)